事例紹介

都道府県等からの調査命令

廃業・町工場跡地

土地の資産価値を正常に回復し、売却も可能に

調査契機

水質汚濁防止法(および下水道法)における特定施設であり、特定有害物質を製造、使用または処理する施設の場合は、施設の使用を廃止する際、土地の所有者、管理者または占有者に対して調査の義務が課せられます(土壌汚染対策法第3条第1項)。

ただし、健康被害のおそれの状況やその後の土地利用の状況により、調査義務の猶予を受けられる場合があります。
具体的には、その土地を引き続き工場・事業場の敷地として利用する場合や、住居と同一である小規模な工場・事業場で、引き続き住居として利用する場合、健康被害が生ずるおそれがない場合です。

また、都道府県等において独自に調査義務の契機が定められていることもあるため、注意が必要です。

調査内容

土壌汚染のリスクは高く、業種によって様々な有害物質の可能性が考えられます。

まずは地歴調査によって汚染のおそれを把握し、その後の表層調査では、揮発性の「第一種特定有害物質」は「土壌ガスの採取分析」を行い、重金属等の「第二種特定有害物質」は「土壌の採取分析」を行います。

汚染が確認された場合は、必要に応じて深度10mまでボーリング調査を行い、汚染状況を詳しく調べます。

調査にかかる期間は、約1カ月間(表層および深度調査1カ月)~約3カ月間(資料調査1カ月、表層調査1カ月、深度調査1カ月)です。

やはり業種によるものの、汚染が確認された場合、広範囲及び高濃度となることが多いと言えます。

対策工事内容

土壌汚染対策法第3条に係る調査を行う場合は、土地の売却を想定していることが多いため、早期に完全浄化を行うことができる「掘削除去」をご提案しています。
これにより、売却時には、土壌汚染による利用制限がない状況にすることが可能になり、全量「掘削除去」でコストはかかるものの、土地の資産価値を正常に回復させることができます。

工期はもっとも長いケースで、掘削除去1~2カ月程度です。

また、土壌汚染対策を行うことなく、土壌汚染による資産価値のマイナスを評価し、価格調整を行って売却することもあります。

売却を想定していないケースでは、「揚水」対策や「舗装」等の対策を行い、健康被害のおそれがない状況にしたうえで、駐車場等として利用を継続することができます。
「揚水」は汚染土壌の存在する地下水を揚水し、有害物質を地上で除去・回収して浄化、「舗装」は汚染土壌の上面をアスファルトで舗装する工法です。

エコアティアでは、廃業や町工場跡地の売却にともなう土壌汚染調査や対策についてのカウンセリングも行っています。お困りの方はぜひご相談ください。

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